お金 / 免税ショッピング
日本の免税ショッピング制度は2026年11月に変更
日本の免税・還付制度でどの手続きが適用されるかは、原則として免税店が対象購入者に商品を引き渡す時点で決まります。注文日、支払日、出国日だけでは、適用される手続きは決まりません。
日本側からの判断
15秒でわかる要点
制度の切り替えを判断する主な時点は、免税店が対象となる購入者に物品を引き渡す時です。2026年10月31日までに引き渡される物品には、現行の購入時免税方式が適用されます。2026年11月1日以降に引き渡される物品は、通常、税込みで購入し、出国時に税関の確認を受けた後、店舗が還付を行います。還付処理は原則としてその後ですが、店舗が自己責任で先に還付する場合もあります。なお、下記の深夜の限定的な例外が適用されます。
答えが変わる条件
- 向いている人
- 2026年11月の制度変更前または変更後に免税購入をする旅行者。
- 向かない条件
- ご自身の利用資格、税関手続き、返金の結果については、担当する店舗、税関、管轄機関に確認してください。
旅行者のタイプから選ぶ
- 判断の流れ
- 購入前:購入者の書類+商品の引き渡し方法+購入ルール+店舗の返金条件 | リファンド方式での出国時:手荷物を預ける前に税関へ | 確認後:商品を遅滞なく国外へ持ち出す。店舗・返金の対応は引き続き別の手続きとして扱う
- 一般的な情報だけでは確認できないこと
- 注文、支払日、出国日、レシートのスクリーンショット、空港の一覧掲載だけでは、店舗から購入者への引渡し、深夜の例外に関する全条件の充足、税関の確認結果、返金経路は確認できません。
15秒でわかる答え
出国日だけでなく、商品の引き渡しを基準にする
列が見切れている場合は、横にスクロールしてください。キーボードでは、表にフォーカスを合わせてから左右の矢印キーを使います。
| 引き渡しのタイミング | 手続きの流れ | 主な不明点 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日まで | 現行の購入時免税手続き。 | 個人ごとの対象資格と税関検査の結果。 |
| 2026年11月1日00:00–01:00 | 明示された会計上の条件をすべて満たす場合に限り、旧手続きを適用できます。 | 店舗が継続して適用している会計処理の基準と、10月31日の取り扱い。 |
| 2026年11月1日から | 税込みで購入し、出国時に確認を受けます。還付は通常、その後に店舗または運営事業者が処理しますが、店舗が自己責任で先に還付する場合もあります。ただし、上記の限定的な例外がすべて確認できた場合は別です。 | 店舗の方法、時期、手数料、通貨、結果。 |
| 引き渡しまたは例外に関する事実が未確認 | 不明。 手続きの区分を選ぶ前に、不足している情報を店舗に確認してください。 | 旅行者の旅程から適用方式を選ばないでください。 |
引き渡しの基準となる時点は、免税店が対象の購入者に商品を渡したときです。注文日、支払日、出国日だけでは、この引き渡しが行われたことは確認できません。店舗が手配する直接配送の取引で条件を満たす場合は、別の輸出免税制度を利用できることがあります。条件は店舗に確認してください。通常の宅配便やEMSで発送するだけでは、この制度が適用されるとは確認できません。午前0時をまたぐ場合の例外は、一般的な制度の併用期間でも、店舗が自由に選べるものでもありません。引き渡し、または例外のすべての条件を確認できない場合、適用される手続きは不明のままです。
合計を出す前に
合計金額の前に、購入者の資格と書類を確認する
5,000円という金額条件が最初の確認事項ではありません。店舗は、購入者が対象となる非居住者の区分に該当し、その区分に必要な書類の組み合わせを持っていることを確認する必要があります。公式一覧が示すのは一般的な手続きであり、個別の取引の可否を決めるものではありません。
画面が狭い場合は、表を横にスワイプすると3列すべてを確認できます。
| 書類による手続き区分 | 公式情報による一般的な確認 | 思い込まないでください |
|---|---|---|
| 現行制度における外国籍の非居住者 | 対象となる在留資格には「短期滞在」「外交」「公用」が含まれます。店舗はパスポートまたは所定の情報で購入者を確認します。外国籍の方が対象となる大半の区分では、入国から6か月未満であることが必要です。「外交」「公用」および米軍関係者の区分は、この期間条件の例外です。 | 再入国許可を利用した場合、現在の公式手順で確認するのは再入国日ではなく、最初または当初の上陸日です。外国のパスポート、観光の旅程、入国日だけでは対象資格を確認できません。 |
| 現行制度での帰国する日本国籍者 | 一時帰国後6か月未満であること、および日本国外に引き続き2年以上住所または居所を有していることを確認してください。パスポートと、在留証明書または公的に交付された戸籍の附票の写しを持参してください。国税庁は公的に発行された電子在留証明書およびその印刷物を対象に含めています。発行時期の要件および記載事項は引き続き適用されます。紙の書類を撮影した写真やコピーは、公的な電子証明書とは異なります。 | 日本のパスポートだけでは不十分です。 |
| 2026年11月1日以降の購入に適用される外国籍の方向け一覧 | 改訂後の書類一覧は、指定された在留資格と上陸許可を対象としています。一覧にある外国籍の非居住者の多くは、入国から6か月未満であることの確認が必要です。外交官、公用職員、米軍人は、この期間条件の対象外です。必要なパスポートと許可書の組み合わせは、適用される手続きによって異なります。二重国籍者は入国時に提示したパスポートを使用する必要があり、そのパスポートに応じた手続きとなります。通常の「短期滞在」の場合、入国から6か月未満というだけでは足りず、許可された在留期限内であることも必要です。 | 「6か月以内」だけで一律に判断することはできません。再入国許可を利用した場合、公式の確認手順では再入国日ではなく、最初の、または元の上陸日を確認します。在留期間更新許可の証印がある場合は、更新後の在留資格と在留期限が基準になります。在留期間90日の「短期滞在」で更新申請の結果を待っている場合、公式に示された限定的な取り扱いは、申請に対する処分の日、または元の在留期限から2か月後の、いずれか早い日までです。この扱いを、他の在留資格や更新申請に一般化しないでください。特例上陸に関するルールも別扱いです。 |
| 2026年11月1日以降の購入に適用される、一時帰国の日本人向け一覧 | 一時帰国から6か月未満であることと、引き続き2年以上日本国外に居住していることを確認してください。パスポートに加え、在留証明、戸籍の附票の写し、またはマイナンバーカードを持参してください。マイナンバーカードにはスマートフォン搭載の電子証明書も含まれます。有効であり、国外への転出後に国内への転入の記載がないことを確認できる必要があります。 | 改正後の証明書類では、本籍の記載は不要です。ただし、店舗は引き続き、書類の発行時期、有効性、記載情報を確認します。 |
会計前に
商品の引き渡しに適用される区分ごとの購入ルールを比較
列が見切れている場合は、横にスクロールしてください。キーボードでは、表にフォーカスを合わせてから左右の矢印キーを使います。
| 購入時の確認 | 2026年10月31日までの引渡し | 2026年11月1日以降のリファンド方式による引渡し(00:00~01:00の限定的な例外を除く) |
|---|---|---|
| 最低購入額と合算区分 | 通常の規則では、同じ免税対象の購入者が、同じ免税店で、同じ日に購入した税抜きの合計額で判定します。一般物品は合計5,000円以上が必要で、公式の区分表では消耗品の上限50万円は一般物品に適用されていません。消耗品は合計5,000円以上50万円以下である必要があります。 | 通常のルールでは、同じ免税対象者が、同じ免税店で、同じ日に購入する商品の税抜合計額が5,000円以上であることが基準です。最低購入額は、従来の商品区分を分けずに計算します。 |
| 消耗品と包装 | 消耗品には、定められた特殊包装が必要です。日本国内では開封・消費しないでください。一般物品と消耗品がそれぞれ5,000円未満の場合、現行ルールでは自動的に合算されません。店舗が一般物品を消耗品と同じ扱いにして包装することを選んだ場合に限り、合計額が消耗品の免税条件を満たすか確認できます。 | 品目区分、消耗品の上限50万円、従来の所定の特殊包装の要件は廃止されます。ただし、税関で箱や袋がすべて無関係になるわけではありません。日本国内で使用・消費した消耗品は、税関の確認や税金の払い戻しを受けられません。 |
| 数量と対象外の商品 | 物品は現行の対象物品の規則を満たす必要があります。事業用または転売用として購入することが明らかな物品は対象外です。金・白金の地金と消費税が非課税の物品は、免税購入の対象物品ではありません。 | 数量は、出国時にご自身で携帯して日本国外へ持ち出せる範囲に限られます。金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税の商品は対象外です。 |
このページ内のメモ欄であり、税金や返金の判定結果ではありません
支払い前に店舗の返金条件を入手する
担当の免税店または手続きカウンターに、各項目を確認してください。その取引について案内された内容だけを入力し、別の店舗、レシート、旅行者の条件を転記しないでください。
店舗の条件を記録した後に
返金されると決めつけず、次の行動を選ぶ
公式案内では、返金は店舗またはその返金サービス事業者が行い、方法は店舗によって異なるとされています。上に記録した具体的な回答をもとに、次に取る行動を1つ選んでください。
- 比較するこの取引について確認できた条件だけを使う
店舗が返金方法または返金先、通貨、手数料、時期、不備や訂正時の連絡先を確認した場合は、支払う前に、その店舗の具体的な条件を比較してください。記録がすべてそろっていても、返金が保証されたり、確定したりするわけではありません。
- 問い合わせる記載のない条件はすべて未確認のままにする
空欄や未確認の項目がある場合は不明のままにし、店舗や手続き窓口に確認してください。税関での確認だけでは、不明な返金方法、手数料、期限、問題発生時の対応手順は補えません。
- 別扱い支払いに関する別の判断は、切り分けて行う
利用できる支払い方法、現金の入手、自国通貨建て決済(DCC)については、現金・カードの使い分けガイド(新しいタブで開きます)をご覧ください。このサイト内リンクはアフィリエイトリンクではなく、対象資格、税関手続きの完了、返金を確認するものでもありません。
2026年10月31日までに引き渡される商品について
現行の購入時に免税する手続きを利用してください。日本を出国する際は、パスポートと購入した免税品を税関に提示してください。税関は必要に応じて所持状況を検査します。
免税品を預け入れ手荷物に入れる場合は、その荷物を航空会社に預ける前に税関の確認を受けてください。出国時に免税品を所持して国外へ持ち出さない場合、税関で消費税を徴収されることがあります。
2025年4月1日以降の購入分では、自分の物品を国際郵便や小包で送る方法は、従来の別送手続きの対象ではなくなりました。店舗が手配する別の直送方式は、条件を満たす場合に限り適用される可能性があります。この方式については店舗に確認してください。
この節は、意図的に2026年10月31日までに引き渡された商品に対象を限定しています。以下の限定的な日付をまたぐ例外を除き、それ以降の引き渡しについては説明していません。
2026年11月1日以降に引き渡される商品
2026年11月1日00:00から01:00までは、店舗が明示した売上計上基準を継続して適用し、その売上を2026年10月31日分として記録する場合に限り、旧方式を適用できます。この限定的な例外に該当しない場合は、リファンド方式の手続きに従ってください。
- 対象店舗で税込価格を支払います。
- 出国時の確認に備え、免税品はすべて提示できる状態にしておいてください。税関は店舗が送信した電子購入記録を使用します。紙のレシートはすべての端末手続きで必須というわけではありませんが、税関から補足書類を求められる場合があります。
- 購入日から90日以内に、必要な税関の確認を完了してください。
- 店舗または返金事業者が定める返金条件に従ってください。
日本を出国する最後の地点で、リファンド方式の税関確認を済ませる
この節は、上記の限定的な深夜の例外についてすべての条件が確認された場合を除き、2026年11月1日以降に引き渡される商品に適用されるリファンド方式を対象としています。
国内線から国際線に乗り継いで出国する場合は、日本を出国する最後の空港で手続きを行ってください。必要な検査を含む手続きがすべて完了するまで、免税品はすべて手元に置いてください。荷物を預ける前に手続きを済ませてください。
- 緑の結果表示: 検査は不要です。税関手続きは完了しています。
- 赤の判定: 免税購入品をすべて、指定された税関検査エリアへ持参してください。
税関は電子的な購入記録を確認します。通常は1回の販売取引が単位です。
消耗品の全部または一部を消費した場合は、端末での手続きを完了せず、税関職員に消費したことを申告してください。
別の商品が欠けている場合、その購入記録は確認を受けられません。同じ購入記録に含まれる商品が1点でも欠けていれば、その記録に含まれるどの商品も確認を受けられません。公式案内は、その他の商品が欠けている場合について、一律の端末操作手順を定めていません。該当する購入記録の扱いは税関に確認してください。他の購入記録まで自動的に確認不可になるわけではなく、それぞれ別に扱われます。
税関は確認結果を判断しますが、店舗による返金を決定したり、その返金を支払ったりするわけではありません。使用する端末と実際の操作画面、待ち列、検査対象の選定、物品の扱い、訂正、個別の結果は、担当当局が対応するまで不明のままです。
リファンド方式の商品では、店舗または事業者が返金条件を定めます
これは、リファンド方式で2026年11月1日以降に引き渡される商品に適用されます。公式資料では、銀行、カード、アプリ、出国港での現金受け取りが例として挙げられています。すべての店舗がすべての方法に対応することや、返金が即時・手数料無料であること、元のカードに返金されること、特定の通貨で支払われることを約束するものではありません。
- 返金方法と返金先;
- 処理にかかる時間と締切の有無・時刻;
- 手数料、通貨、為替レートの扱い。
- 一部返品やキャンセルの取り扱い、および
- カード、銀行、アプリ、現金による受け取りの失敗。
移行ルールを変えずに、レシートから出国までの記録を残す
「購入日」という略記ではなく、商品の引き渡しを起点にする
店舗が確認した商品の引き渡し情報を、その取引にひも付けて保持してください。注文日、支払日、出国日だけでは、制度移行時にどちらの方式が適用されるかは確定しません。深夜0時に関する限定的な例外を含め、上記の詳細な引き渡し表を判断の基準としてください。通常の旅行日程チェックリストで置き換えてはいけません。国税庁のQ19は、受注生産品の注文や支払いと、その後の引き渡しを区別しています。
購入記録を実際の荷物の運び方と照らし合わせる
該当する税関手続きが終わるまで、記録と提示が必要な商品を取り出せる状態にしておいてください。空港での荷物受取は、検査の例外としてではなく、航空会社のチェックイン前に行う計画を立ててください。対象の取引とルートに対応する既存の税関の項目を参照し、商品が不足している場合や変更された場合は、自動的に代替が認められると推測せず、問い合わせてください。
税関の確認状況と返金の受け取りを別々の結果として追う
返金先、修正方法、締切、支払い状況について、店舗または返金事業者が実際に説明した内容を記録してください。税関の確認だけでは、返金が送金済みか、受領済みかは分かりません。既存の節にある、認められる先行返金と契約ごとの留保条件を維持したうえで、入金されるまでは税込金額を予算に含めてください。
実際に完了した段階だけを完了扱いにする
実用的な記録には、取引、引き渡し、商品、出国地点、税関手続きの状況、店舗・払い戻し事業者の連絡先、次に必要な未解決の対応を明記します。パスポート、完全な支払い情報、非公開の確認リンクは、公開メッセージに載せないでください。このチェックリストは、対象資格の判定、公式の購入記録の編集、すべてに共通する払い戻し期限の提示を行うものではありません。
これらの統合された手順はに確認しました。記事全体を再確認したものではありません。以前の出典日やルールは、引き続き元の対象範囲に適用されます。
この手順の出典
- 国税庁:リファンド方式の詳細Q&A、Q19
Q19(冊子上の21ページ)は、免税販売手続きを行う時点を、受注生産品の先行する注文・支払い時ではなく、商品の引き渡し時としています。ここで再確認したのは、この限定された点のみです。元の記事のその他の詳細な移行規則は維持しています。
- 観光庁:旅行者向けリファンド方式ガイド
今後導入されるリファンド方式では、航空会社のチェックイン前に購入品とパスポートを提示できる状態にしておく必要があり、返金に関する質問は購入店に問い合わせます。個別の処理結果や返金の実行は確認されていません。
取引ごとの不明点を明示しておく
- 旅行者、商品、参加店舗が対象条件を満たしているか。
- 物品の引渡し時期と、日付をまたぐ場合の例外に関するすべての条件;
- 購入記録の特定と、その記録を分割できるか。
- 日本から最終的に出国する地点の具体的なターミナルと、その時点での操作画面の対応状況;
- 検査対象の選定と税関の判断結果、および
- 返金経路、時期、手数料、通貨、返金に失敗した場合の対応。
支払い方法の選択は現金・カード利用ガイドで別途整理し、出国・入国準備の全体的な手順には到着時チェックリストを使ってください。
おすすめする理由:判断の根拠
判断根拠の記録
2026年11月1日に変わること
適用される移行区分は商品の引き渡し時点で決まります。税関は出国時の条件を確認し、返金条件は店舗またはその運営者が定めます。
列が見切れている場合は、横にスクロールしてください。キーボードでは、表にフォーカスを合わせてから左右の矢印キーを使います。
| 判断 | 確認済みの事項 | 根拠となる情報 | 旅行者の判断への影響 |
|---|---|---|---|
| 旧制度と新制度のどちらが適用されるかは、何の時点で決まりますか? | 制度の切り替えを判定する時点は、免税店が対象の購入者に商品を引き渡したときです。注文日、支払日、出国日だけでは、その時点を確定できません。 | 国税庁の制度移行Q&Aと2026年7月の詳細Q&A | 引き渡しが確認できない場合は店舗に問い合わせ、移行期の適用区分を未確認のままにしてください。要件を満たす店舗手配の直送取引には、別の輸出免税制度が適用される場合があります。通常の宅配便やEMSで発送するだけでは、その区分に該当するとは確認できません。 |
| 合計金額を確認する前に、購入者のどの資格や書類を確認すべきですか? | 現行制度では、対象となる外国籍の非居住者は「短期滞在」、「外交」、「公用」などの該当する資格を有している必要があり、店舗はパスポートまたは所定の情報から購入者を確認します。対象となる区分の多くは入国後6か月未満であることが求められますが、外交、公用、および米軍関係の区分はこの期間要件の例外となります。再入国許可の場合、現行の公式フローでは再入国日ではなく、上陸許可証印に示された最初または当初の上陸日を確認します。現行制度における一時帰国した日本人は、一時帰国後6か月未満であること、および日本国外に連続して2年以上の住所または居所を有していることを証明する必要があります。店舗はパスポートと、在留証明書または公的に発行された「戸籍の附票」の写しを確認します。国税庁は公的に発行された電子的な在留証明書およびその印刷物を含めています。発行時期および記載事項の条件は引き続き適用されます。紙の書類を簡易に撮影した写真やコピーは、公的な電子証明書と同じではありません。2026年11月1日以降に行われる購入について、観光庁は改訂された確認書類一覧を示しています。その一覧では、記載されている外国籍の非居住者の多くは入国後6か月未満であることを確認する必要があり(外交官、公用関係者、米軍関係者はこの期間要件から除外されます)、必要なパスポートまたは許可証の組み合わせは在留資格または上陸許可によって異なります。二重国籍者は入国時に提示したパスポートを使用し、手続きはそのパスポートに応じて行われます。通常の「短期滞在」の分岐では、入国後6か月未満であることと在留期限内であることは別個に必要な確認事項です。改訂後の外国籍フローでも、再入国許可により入国した者については再入国日ではなく、上陸許可証印に示された最初または当初の上陸日を確認します。許可された在留期間更新許可証印がある場合は、更新後の在留資格および在留期限が基準となります。処分の決定を待っている90日の「短期滞在」延長申請については、申請の決定が下りるか、または当初の在留期限から2か月後のいずれか早い方までという限定的な取り扱いがフローに記載されています。一時帰国した日本人は、一時帰国後6か月未満であることおよび日本国外での継続した2年間を確認する必要があり、確認書類リストには国外転出が記載されたスマートフォン上の電子証明書を含むマイナンバーカードが追加され、確認書類に本籍の記載は不要であるとされています。 | 国税庁の現行の購入対象者向け案内、観光庁の現行の旅行者向け概要・外国籍の方向けフロー・日本国籍の方向けフロー、リファンド方式の旅行者向けページ、購入対象者一覧、外国籍の方向けフロー、日本国籍の方の必要書類ガイドとFAQ、および国税庁の制度移行Q&Aと2026年7月の詳細Q&A | 2つの日付を独立して判定してください。確認済みの商品引き渡し日によって適用される税制度が決まり、確認済みの購入日によって適用書類の一覧が決まります。改訂版の一覧にある購入日の表示が、税制度を決める商品引き渡し日に取って代わったり、それに優先したりすることはありません。引き渡しが未確認で購入日が確認済みの場合は、書類一覧は選べても、税制度は未確認のままにしてください。引き渡しが確認済みで購入日が未確認の場合は、税制度は選べても、適用される書類の規定は未確認のままです。解決していない判定軸だけを未確認とし、注文、支払い、領収書、出国の時期から推測せず、店舗に確認してください。パスポートがあるというだけでも、6か月未満というだけでも、すべての場合に対象資格を満たすとは判断できません。改訂後の外国籍者向け手続きでは、二重国籍者がどちらのパスポートでも選べるとせず、延長申請に関する限定的な取り扱いを、別の在留資格や延長に一般化しないでください。本人が入国時に提示したパスポート、在留資格、入国日または一時帰国日、在留期限、延長の申請・許可状況、書類の有効性・読み取り可能性・受理可否、店舗の制度参加状況、本人がデジタル、マイナンバー、Visit Japan Webを使う手続きを利用でき、受け付けてもらえるかどうかは、担当店舗または当局が確認するまで未確認のままです。 |
| 自動化ゲートを使うと、購入者の書類確認は不要になりますか? | いいえ。自動化ゲートを利用すると、パスポートに上陸許可の証印が残らない場合があります。その証印がないために免税店が購入者の対象資格を確認できない場合、店舗は免税販売の手続きを行えません。国税庁は、免税店を利用する予定の旅行者に対し、自動化ゲートを通過した後、到着時の税関検査前に、審査場の職員に証印を申し出るよう案内しています。リファンド方式では、Trusted Traveler Program(TTP)は引き続き別の手続きです。TTPの手続きでは、パスポートと、在留資格・上陸年月日が記録された特定登録者カードを併せて提示することで店舗が購入者の対象資格を確認できれば、パスポートに証印がなくても手続きを行える場合があります。 | 国税庁の自動化ゲート利用者向け案内と、2026年7月版リファンド方式の詳細Q&A | 免税店を利用する予定がある場合は、自動化ゲート通過後、入国時の税関検査を受ける前に、審査場の職員に証印について申し出てください。パスポート、自動化ゲートの利用、TTPカード、Visit Japan WebのQRコードが、適用される購入者確認のすべてに代わるものとは考えないでください。個別の証印の申出と押印結果、TTPまたはVisit Japan Webの手続きが適用されるか、パスポート・カード・QRコードの有効性と読み取り可否、店舗での受け付けと購入資格の確認、購入記録の作成、取引結果は、担当当局または店舗が対応するまで不明です。 |
| Visit Japan Webの免税購入用QRコードは、書類や出国時の税関手続きの代わりになりますか? | いいえ。Tax-Free Shopping QRは、購入時にパスポート情報を提示するための手段であり、あらゆる書類や出国手続きに代わるものではありません。観光庁の現行概要では、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方が作成でき、Visit Japan Webに対応する免税店でのみ提示できます。すべての免税店が対応しているわけではありません。2026年11月1日以降のリファンド方式による販売についても、観光庁の外国人購入者向け手順にはVisit Japan Webの免税QRを利用する分岐があり、国税庁は、記録されたパスポート情報を含むQRの提示を、パスポートの提示に含めて扱っています。公式手順では引き続き、該当する方法で購入者の資格を確認します。QRが、他の購入者向け手続きで必要な許可書や証明書類に代わることを示すものではありません。 | 観光庁の最新の旅行者向け概要、リファンド方式の外国人購入者向けフロー、旅行者向け制度移行ガイド、および国税庁のリファンド方式の詳細ガイド | 購入用QRと、リファンド方式で使う出国時の画面は、Visit Japan Webの別々の用途として扱ってください。店舗がQRを受け付けたり読み取ったりしても、出国時の税関確認が完了するわけではありません。また、出発空港が対応していても、店舗が購入用QRを受け付けるとは限りません。公式のQR方式が適用される場合、QRは旅券の提示に相当しますが、ほかの購入者区分で必要な許可証や補足書類が免除されることまでは示していません。個々のQRの作成・表示・読み取り可否、店舗の参加状況、スキャナーと受付対応、本人確認や追加書類の確認、対象資格、購入記録の作成、返金先の登録、空港の実際の画面や無線LAN、検査、税関確認、返金結果は、引き続き不明です。 |
| 会計前にどの購入規則が適用されますか? | 2026年10月31日までの通常の店舗単位の規則では、同じ免税店で同じ日に同一の対象購入者が購入した税抜合計額について、区分ごとに異なる基準を適用します。一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上500,000円以下で、所定の包装が必要です。各区分の合計が基準額に満たない場合、自動的に合算されるわけではありません。店舗の判断で一般物品を消耗品と同様に扱って包装し、その区分で合算額が基準を満たすか確認することは可能です。2026年11月1日以降にリファンド方式で引き渡す場合の通常の店舗単位の規則では、00:00~01:00の限定的な例外を除き、同じ免税店で同じ日に同一の対象購入者が購入した税抜合計額に、一律5,000円以上の最低額が適用されます。商品区分の区別、消耗品の500,000円の上限、特殊包装は廃止されます。 | 国税庁の現行の購入ルールと、観光庁の旅行者向けリファンド方式の案内・物品区分の比較 | 現行制度では、事業用または転売用として購入したことが明らかな物品は対象外です。リファンド方式では、日本国内で使用・消費した消耗品は税関確認も税の返金も受けられず、数量は購入者自身が出国時に携帯して持ち出せる範囲に限られます。金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税非課税の物品は対象外です。個々の購入者の資格、店舗の対応状況、商品分類、取引合計額、税関確認、返金結果は、担当店舗または当局が確認するまで不明です。 |
| 日本国内で使用した消耗品以外の商品でも、税関の確認を受けられますか? | 2026年11月1日以降に引き渡されるリファンド方式の商品について、00:00~01:00の限定的な例外を除き、国税庁のQ39は国内での消費と出国時の使用を区別しています。消耗品以外の商品で、日本国内で使用した後、最終的に国外へ持ち出すものは、税関の確認を受けることができます。消費済みの消耗品については、この台帳に別途記録されている既存の出国時税関手続きの扱いが引き続き適用されます。 | 国税庁の2026年7月版リファンド方式に関する詳細Q&A、Q39 | この許可は消費済みの消耗品には適用されず、商品の特定、税関の確認、返金を保証するものではありません。また、このリファンド方式の適用範囲を、2026年10月31日までに引き渡された商品に適用するものではありません。正確な商品区分と、個別の特定・検査・確認・返金の結果は、引き続き未確認です。 |
| 指定された特殊包装が廃止されると、箱や袋はすべて関係なくなりますか? | いいえ。国税庁のQ39では、箱や袋が商品の一部である場合や、型番などの識別情報が記載されている場合、中身と分けたり捨てたりすると、税関が免税購入品を特定できず、確認を受けられない可能性があると注意しています。この識別条件に当てはまる場合、Q&Aでは、税関の確認時を含め出国まで、商品、箱や袋、中身を購入時の状態で一緒に保管することを勧めています。 | 国税庁の2026年7月版リファンド方式に関する詳細Q&A、Q39 | その識別条件が適用される場合は、税関確認の際も含め、出国するまで商品とその箱や袋、内容物を購入時の状態でまとめて保管してください。この推奨は、従来の指定された特殊包装の規則を復活させるものでも、一般物品の国内使用を禁止するものでも、すべての包装を法的に必須とするものでもありません。正確な商品区分、税関が必要とする包装や識別情報、開封・破損・再梱包・部品の欠落の扱い、レシート・写真・型番で代用できるかどうか、個別の識別・検査・税関確認・購入記録の紐付け・返金の結果は、引き続き未確認です。 |
| 最低購入額5,000円を満たすために、異なる店舗での購入を合算できますか? | 通常のルールでは、同じ免税対象購入者が、同じ日に、同じ免税店で購入した税抜金額で判定します。現行制度では、1つの指定商業施設内の免税手続カウンターで、承認を受けた免税手続事業者が、同じ免税対象購入者による同日の複数の手続委託型免税店での税抜購入額を合算し、最低購入額5,000円を満たすか判定できます。リファンド方式では、1つの免税手続カウンターで、承認を受けた免税手続事業者が、その事業者に手続きを委託した複数の一般型免税店での、同じ免税対象購入者による同日の税抜購入額を合算し、最低購入額5,000円を満たすか判定できます。国税庁の規則では、この1つのカウンターでの取扱範囲に、現行制度の指定商業施設という条件は引き継がれていません。カウンターでの手続きは購入当日中に完了する必要があり、翌日の来訪は対象になりません。 | 国税庁の2026年7月の詳細Q&Aと、リファンド方式に関する観光庁の小売店向けFAQ | 同じショッピングモール、駅、地域にあるというだけで、店舗のレシートを任意に合算しないでください。各店舗の委託関係、カウンターとレシートの受付可否、カウンターの場所や営業時間、取引の結果は、担当店舗またはカウンターが確認するまで未確認です。金額条件を満たしても、購入者や商品の対象資格、税関確認、返金が認められたことにはなりません。 |
| 現行制度での出国時の手順は? | 2026年10月31日までに引き渡された現行制度の商品については、日本を出国する際にパスポートと購入した免税品を税関に提示してください。免税品を預け手荷物に入れる場合は、その荷物を航空会社に預ける前に税関の確認を受けてください。 | 日本税関の現行制度FAQと旅行者向け案内、観光庁の旅行者向けFAQ、国税庁の2026年7月版詳細Q&A | 商品を所持して国外へ持ち出さない場合、税関が消費税を徴収することがあります。2025年4月1日以降の購入分では、自分で商品を国際郵便や小包で送る方法は、従来の別送扱いの対象になりません。店舗が手配する、別の適格な直送方法が適用されるかを店舗に確認してください。個別の検査要求、該当商品の取り扱い、税関の判断結果は、税関が対応するまで不明です。 |
| 11月1日の00:00~01:00は、一般的に両制度が重なる時間帯ですか? | いいえ。旧方式を適用できるのは、店舗が定めた売上計上基準を継続して適用し、2026年10月31日の売上として記録する場合に限られます。 | 国税庁の制度移行に関するQ&A | 店舗が自由に選べるものではありません。すべての条件を確認できない場合は、旧制度を選ぶのではなく、適用区分を「不明」のままにしてください。 |
| リファンド方式ではどうなりますか? | リファンド方式の商品は税込価格で購入します。標準的な流れは、税関の確認後に店舗またはその運営者から還付を受ける形です。観光庁は、原則として税関の確認後に還付処理が行われるとしています。店舗が自らリスクを負う場合は、税関の確認前に前払いで還付することも認められています。 | 観光庁の旅行者向けガイドとFAQ、国税庁の2026年7月詳細Q&A | 事前に返金を受けても、税関確認は省略できません。Green Resultで税関手続きは完了しますが、返金が送金済み、または受領済みであることを示すものではありません。実際に返金が届くまでは、税込みの全額が必要なものとして予算を立ててください。具体的な方法、返金先、時期、締め切り、手数料、通貨、為替レート、不備があった場合の対応は、店舗または事業者が明示するまで不明です。 |
| リファンド方式の税関手続きの期限は、どのように数えますか? | 税関での出国時確認は、購入日から90日以内に完了する必要があります。国税庁は購入日の翌日を1日目とし、90日目を期限としています。購入記録の日付が2026年11月1日なら、期限は2027年1月30日です。この暦日による期限を使ってください。3か月後の同じ日付が期限になるわけではありません。 | 国税庁の英語版リファンド方式ガイドと観光庁の旅行者向け案内 | 購入と出国を同じ日に行おうとする場合は、税関確認が受け付けられるか拒否されるかという別の確認事項が生じます。確認済みの公式情報源では、この実際の取り扱い結果を個別に確認できないため、不明のままにしてください。購入日は、公式の購入記録に記載された日付を使ってください。正確な購入記録上の日付、その時点での端末や記録の利用可否、検査と確認の結果は、店舗または税関が確認するまでは不明です。 |
| 荷物を預ける前に、何を提示できる状態にしておく必要がありますか? | 2026年11月1日以降に引き渡されるリファンド方式の購入品については、00:00~01:00の限定的な例外を除き、日本を出国する最後の空港または港で、手荷物を1つでも預ける前に、免税手続端末での手続きと必要な検査を完了してください。したがって、国内線を乗り継ぐ場合は、日本を出国する最後の空港で手続きします。必要な検査を含む確認手続きが完了するまで、免税購入品はすべて旅行者自身が携行してください。観光庁のFAQでは、一度預けた手荷物を免税手続きのために取り戻すことはできないとされています。税関は電子的な購入記録を確認します。通常は1回の販売取引が単位となります。 | 国税庁の制度移行Q&A、観光庁の旅行者向け制度移行ガイドとFAQ、国税庁の2026年7月詳細Q&Aと英語の旅行者向け案内 | 緑色の結果は、検査が不要で税関手続きが完了したことを示します。赤色の結果は、免税品をすべて指定の税関検査場へ持っていく必要があることを示し、預け入れ手荷物を通じた事後対応が可能になるわけではありません。消費税抜きの価格が1点100万円以上の商品については、税関が商品とともに鑑定書や保証書の提示を求める場合があります。これは1点の税抜価格であり、購入品全体の合計ではありません。書類の提示を求められるか、受理されるかは未確認です。消耗品の全部または一部を消費した場合は、端末での手続きを完了せず、税関職員に消費したことを申告してください。ほかの商品が不足している場合、その購入記録は確認を受けられません。その購入記録に含まれる商品が1点でも不足していれば、その記録内のどの商品も確認を受けられません。公式情報では、それ以外の商品不足について、共通の端末操作手順は定められていません。該当する記録の扱いを税関に確認してください。ほかの購入記録まで自動的に確認不可になるわけではなく、それぞれ別に扱われます。この免税手続きの説明は、航空会社や運送事業者によるその他の手荷物対応を確定するものではありません。また、レシートや写真は商品の代わりにはなりません。実際のチェックイン状況、商品と購入記録の一致、航空会社や運送事業者による運航・輸送の乱れへの対応と例外、税関の代替対応、確認および払い戻しの結果は未確認です。 |
| 返品後、電子的な購入記録はどうなりますか? | 2026年11月1日以降に引き渡されるリファンド方式の対象品について、Q98では、店舗が購入記録情報を送信した後に返品を受けて代金を返金する場合を、全部返品と一部返品に分けています。全部返品の場合、免税店は元の購入記録情報の取消情報を遅滞なく送信する必要があります。一部返品の場合、店舗はまず元の記録の取消情報を送信し、その後、購入者の手元に残る商品の正しい購入記録情報を送信する必要があります。税関確認情報が提供され、購入記録と税関確認結果の状態が確定した後に、不良品の返金を行う場合は、Q98によると元の記録を取り消す必要はありません。 | 国税庁・2026年7月版リファンド方式の詳細Q&A、Q98 | 取消または修正した記録を送信するのは免税店です。この規則により旅行者自身が電子購入記録を編集できるわけではありません。税関の確認を受ける前に、返品後に店舗がどのような記録処理を行うのか確認してください。返品の受領書、口頭での説明、Visit Japan Webでの表示や非表示は、システムが更新を受け付けた証明にはなりません。また、手元に残す商品について、税関確認や別途行われる免税返金の結果が確定するわけでもありません。送信、システムでの受理、更新・表示の時期、残った商品との照合、修正・再試行、税関確認、残った商品に関する別途の免税返金の結果は、担当店舗、システム管理者、税関が確認または処理するまで不明です。このリファンド方式の規則は、2026年10月31日までに引き渡される商品に適用される現行制度には適用されません。 |
| 税関確認が完了すれば、商品はすでに国外へ持ち出されたことになりますか? | いいえ。税関手続きの完了は、輸出の完了ではありません。リファンド方式では、税関の確認を受けた免税購入品を遅滞なく輸出する必要があります。確認済みの商品を輸出しなかった場合は、免除された消費税に相当する額が徴収されます。国税庁は、正当な理由なく輸出しなかった場合は罰則の対象になると説明しています。 | 確認後の輸出と税徴収に関する義務については観光庁の英語版リファンド方式の案内、罰則の適用範囲における正当な理由の条件については国税庁の2026年4月改訂の概要Q&A・Q7 | ある事情が正当な理由に当たるか、運航の乱れからの具体的な立て直し方法、個別の税金の徴収方法・金額・時期、罰則の種類・金額・適用、確認データの扱い、返金結果は、担当当局、航空会社、店舗または事業者が確認または対応するまで不明です。確認を受けた商品は、実際に日本国外へ持ち出してください。欠航、搭乗拒否、出発便への乗り遅れ、旅程変更によって出国に支障が生じた場合は、商品を自分で管理できる状態に保ち、出国や手荷物の手配を変更する前に税関へ相談してください。確認した資料では、「遅滞なく」という表現について、一律に何分以内、何時間以内、または当日中とする期限は定められていません。 |
| Q34の2つのクルーズ旅程では、どの税関窓口が該当しますか? | 2026年11月1日以降に引き渡されるリファンド方式の商品について、00:00~01:00の限定的な例外を除き、Q34ではクルーズの2つの行程を挙げています。日本国外の港を出発し、日本国外の港へ戻るクルーズでは、日本を出国する際、日本国内の最後の寄港地で、荷物を預ける前に免税端末の手続きを完了してください。日本を出発して国外の港に寄港した後に日本へ戻り、その後、同じ継続した滞在中に国内の空港から出国するクルーズでは、海外寄港のための一時的な出国時には手続きは不要です。後の出国時に、その空港で荷物を預ける前に、滞在全体について手続きを完了してください。 | 2つの旅程については国税庁の2026年7月版リファンド方式の詳細Q&A・問34と観光庁の旅行者向け英語FAQ、引渡し時刻による制度の適用区分については国税庁の制度移行Q&A | これらの分岐は、正確な旅程と滞在の連続性を確認した後に限って適用してください。日本発の片道航路、国内クルーズ、フェリー、プライベートヨット、日本で終了する海外発クルーズ、その後の海港からの再出国、複数回の入国や別の滞在、途中下船、寄港地の抜港、旅程変更に一般化しないでください。正確な旅程区分と滞在の連続性、変更後の日本での最終寄港地または出発空港、端末の場所・稼働状況・利用時間、荷物の引き渡し、待ち列、パスポートと購入記録のひも付け、すべての商品の提示可否、端末結果に応じた手続き、検査、90日以内という条件の充足、税関確認、返金は、担当する運送事業者、港、空港、税関、店舗または手続き事業者が確認するまで不明です。 |
| 免税購入後にパスポートを紛失し、再発行された場合はどうなりますか? | リファンド方式について、国税庁のQ35は、旅行者が旅券を紛失し、異なる旅券番号で再発行を受け、新旧両方の旅券で免税購入手続きを行ったという限定的なケースを扱っています。出国時は、免税手続端末に新しい旅券を提示して手続きを済ませた後、旧旅券でも免税購入手続きを行ったことを窓口の税関職員に伝えてください。これにより、旧旅券で購入した商品も税関確認を受けられます。 | 国税庁の2026年7月リファンド方式詳細Q&A、Q35 | このQ35のケースでは、端末での手続き完了と税関窓口への申告を、どちらも必要な2つの対応として扱ってください。端末が旧パスポートの購入記録を自動的に紐付けると推測しないでください。公式Q&Aは、旧パスポートの現物提示が必須とは述べておらず、通常の更新、破損、氏名変更、1冊のパスポートだけで行った購入、その他の本人情報の変更にも同じ手続きが適用されるとは示していません。具体的な記録の紐付け、新パスポートや端末での認識、職員による申告の扱い、検査、税関確認は、税関が対応するまで未確認です。返金時期と結果は、担当店舗または事業者が対応するまで未確認です。 |
| 端末で数秒で結果が出ることから、空港で必要な所要時間が分かりますか? | いいえ。公表されている数秒という目安は、端末でパスポートを読み取ってから結果が出るまでの工程だけを指し、税関手続き全体の所要時間ではありません。赤色の結果が出た場合は、搭乗手続きの前に商品を提示し、必要な検査を完了する必要があります。時間不足で手続きを取りやめた場合、税関確認は未完了です。免税手続きの時間が足りず出発できなかった場合について、公式ガイドでは、航空会社も税関もその結果に対する補償は行わないとしています。 | 観光庁の旅行者向け制度移行ガイドとFAQ | 日本から最終的に出国する場所では、すべての免税品を提示できる状態にして、手荷物を預ける前かつ航空会社の締切前に、自分の状況に応じた余裕を確保してください。一律に何分前に到着すべきかは定められていません。待ち列、端末の稼働状況、Red Resultの選択、検査所要時間、航空会社の締切は、担当当局または航空会社が確認するまで不明です。 |
| 誰が返金しますか? | 税関が確認情報を送信し、免税店またはその返金事業者が、自ら明示した条件に基づいて返金を行います。 | 観光庁・国税庁のリファンド方式の流れ | 返金方法、時期、手数料、通貨、為替レート、返金できなかった場合の対応は、担当する店舗または事業者が明示するまで不明です。 |
| 税関の確認を受ければ、返金処理に失敗しても必ず支払われますか? | いいえ。国税庁のQ59は、旅行者側の返金先口座番号や返金方法の登録に誤りがあり、店舗が返金できない場合を扱っています。保存された税関確認情報によって店舗の免税適用は引き続き認められ得ますが、旅行者への返金が行われたことにはなりません。この場合に当事者間の契約により返金義務がなくなるのであれば、店舗は未払いの消費税相当額を消費税の課税対象外の雑収入として処理できます。その未払い額を雑収入に計上するまでの期間は、法律で定められていません。Q&Aに示されている、申請がないまま所定の日数が経過した場合の事前合意による期限は、一例であり、一律の期限や法定期限ではありません。 | 国税庁の2026年7月版リファンド方式に関する詳細Q&A、Q59 | 購入前に、返金先やその他の登録項目、誤りがあった場合の訂正方法、必要な申請操作、店舗または事業者の契約上の締め切りを確認してください。その条件を保存し、指定された手順に速やかに従ってください。税関の確認は返金の実行を保証しません。ただしQ59も、登録に誤りがあれば必ず返金されなくなる、未払いの返金はすべて旅行者の責任である、店舗が常にその金額を保持する、訂正や再試行は不可能である、とは述べていません。具体的な契約、誤りの責任の所在、通知と訂正の方法、締め切り、返金義務とその解釈、消費者の救済手段、返金の実行については、責任を持つ店舗、事業者、その他の権限ある主体が確認または対応するまで不明です。 |
| Visit Japan Webは出国時の確認や返金を保証しますか? | いいえ。リファンド方式の出国時手続きについて、観光庁がVisit Japan Webでのオンライン手続きを認めているのは、成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇の各空港のみです。利用できる範囲は、国際線出発ロビーから保安検査場までの、手続き専用無線LANの指定エリア内です。 | 観光庁の旅行者向け制度移行ガイドとFAQ | 税関の確認や還付を保証するものではありません。実際の出国場所、指定の無線LAN、保安検査前の設置場所を再確認してください。その時点でのサポート、操作画面の利用可否、検査と還付の結果は未確認です。 |
| Visit Japan Webのオンライン出国手続きでは、何を準備する必要があり、何を確認できますか? | リファンド方式のオンライン出国手続きを利用するには、税関確認を受ける前にVisit Japan Webへ登録する必要があります。オンラインでは、免税店での購入履歴(購入記録情報)と、税関確認によって返金処理の対象となる購入記録情報の詳細を確認できます。空港の免税手続端末では、これらは表示できません。店舗の英語名が詳細に表示されるのは、店舗が任意の英語名欄を設定している場合のみです。 | 国税庁の2026年7月版リファンド方式に関する詳細Q&A、Q33 | オンラインの出国手続きを使う予定なら、税関確認を受ける前に登録を完了してください。情報源は、空港到着前や前日以前の登録までは求めていません。オンライン手続きの表示内容を確認してください。ただし、表示の有無を、税関確認、記録の完全性、対象資格、返金の証明として扱わないでください。店舗の英語名が表示されるのは、店舗が任意項目を設定した場合に限られます。個別の登録成功、記録の紐づけ、更新・表示の時期、完全性、訂正や救済対応、詳細や英語名の表示、実際のオンライン接続やWLANの利用可否、検査、税関確認、返金は不明のままです。 |
この台帳は、個人の体験ではなく、出典に基づく判断を記録しています。現地検証は別途明示しています。
公式情報源と、それぞれで確認できること
公式情報源
制度移行・税関・払い戻し制度の根拠資料
公式の出典23件と本文を2026年9月12日に確認しました。制度移行期のため短い間隔で確認し、次回の期限は2026年9月19日です。このガイドは公式リンクのみを掲載しており、商用リンクはありません。
- 国税庁:現行の購入対象者・対象物品の規則
確認できたこと: 現行制度では、対象となる外国籍の非居住者には「短期滞在」、「外交」または「公用」の在留資格を有する者が含まれ、店舗側は購入者のパスポートまたは所定の情報を受領し、購入者を確認します。一時帰国する日本国籍者は、本人の最終入国日の6か月前の日以後に作成され、現行制度で定められた記載項目を含む在留証明書または戸籍の附票の写しにより、日本国外に2年以上継続して住所または居所を有していることを証明しなければなりません。国税庁は、公的に発行された電子的な在留証明書およびその印刷物を明示的に対象に含めています。税抜合計額は、同一の免税店における同一の対象購入者による同日の購入について計算されます。一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上500,000円以下および所定の包装が必要です。両方のカテゴリの合計額がともに5,000円未満の場合、自動的には合算されません。店舗側は一般物品を消耗品と同様に取り扱って包装し、その区分で合算合計額を判定することを選択できます。対象物品は通常生活の用に供されるものであり、明らかに事業用または転売目的で購入された物品は除外されます。本ページは一般的な区分と書類を定めているものであり、個人の適用資格、書類の受理、または取引結果を確定するものではありません。
に確認済み - 観光庁:現行の免税購入の対象条件の概要
確認できたこと: 現行の免税購入制度について、旅行者向け概要では、通常の入国時期の条件は過去6か月以内とされ、外交官、政府職員、米軍関係者はその期間条件の例外として挙げられています。在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の人は、Visit Japan Webで免税購入用QRコードを作成し、その方式に対応する免税店で提示できます。すべての免税店がVisit Japan Webに対応しているわけではないため、利用前に店舗へ確認する必要があります。QRは購入時に使う方式です。出国時については、旅券などの書類を税関に提示し、求められた場合は物品を見せるよう、別途案内されています。このページでは、個人の対象資格、必要書類の具体的な組み合わせ、QRの作成や読み取り可否、店舗の対応、本人確認、読み取りや取引の結果までは確認できません。
に確認済み - 観光庁:外国籍の方の現行の対象資格確認フロー
確認できたこと: 現行制度で外国籍の方が購入する場合、確認フローでは旅券の種類、在留資格または上陸許可、提示書類、上陸日を分けて確認します。通常の滞在期間に基づく区分では、6か月未満が基準です。再入国許可を受けて入国した方については、再入国日ではなく、上陸許可の証印に示された最初または当初の上陸日を確認します。また、Visit Japan Web、トラスティド・トラベラー、特別な上陸許可による手続きも区別されるため、旅券、旅程、単純な再入国日だけでは、個別の適用可否は確定しません。
に確認済み - 観光庁:日本国籍者の現行の対象者確認フロー
確認できたこと: 現行制度において一時帰国した日本人の購入者について、この旧フローでは一時帰国後6か月未満であることを確認し、スマートフォンの写真やコピーではなく確認書類の原本を求めています。その図解は、公的に発行された電子的な在留証明書およびその印刷物を明示的に含めている現行の国税庁の案内に照らして確認してください。また、パスポートおよび帰国証印、日本国外での2年以上の継続した在留、ならびに所定の確認書類も確認されます。在留証明書または公的に発行された「戸籍の附票」の写しは、発行時期および記載内容の要件を満たしている必要があります。このフローは一般的な確認項目を定めたものであり、個人の適格性や店舗での読み取り・受理結果を確定するものではありません。
に確認済み - 国税庁:免税購入者向け自動化ゲート利用時の注意
確認できたこと: 空港での入国時に自動化ゲートを利用すると、パスポートに上陸許可の証印が押されないことがあります。証印がないために免税店が購入資格を確認できない場合、免税販売の手続きは完了できません。免税店を利用する予定の旅行者は、自動化ゲート通過後、入国時の税関検査を受ける前に、審査場の職員に証印の押印を申し出てください。この案内は、自動化ゲート利用者全員に証印がないことを示すものではなく、個人への押印、代替書類による手続き、店舗での確認、取引結果を確定するものでもありません。
に確認済み - 観光庁:旅行者向け免税リファンド制度の案内
確認できたこと: リファンド方式では、旅行者は購入時に税込みで支払い、購入日から90日以内に出国時の税関確認を完了します。返金がある場合は、店舗またはその事業者から、その事業者の条件に従って受け取ります。このページでは、免税店で必要となる書類の改訂版リストを、2026年11月1日以降の購入に適用するものとして示しています。端末で緑色の結果が出た場合は検査不要で、税関手続きは完了です。赤色の結果が出た場合は、すべての免税品を指定の税関検査場へ持参する必要があります。荷物を預ける前に、すべての商品を提示できる状態にしておく必要があります。日本を出発したクルーズが海外の港に寄港して日本に戻り、その後旅行者が日本国内の空港から出国するという、限定して公表された旅程については、その出国空港で免税手続きを行うよう案内されています。ページの一般的な手荷物ルールと併せて読むと、荷物を預ける前に手続きを完了することになります。このページは、日本国外で出発・終了するクルーズの別の手続きを公開しておらず、ほかのクルーズやフェリーの旅程についても示していません。必要な検査を含む手続きは搭乗手続きの前に完了しなければなりません。時間不足で取りやめた場合は未完了となり、免税手続きの時間不足で出発できなくても、航空会社も税関も補償しません。消耗品の全部または一部を消費した場合は、端末で手続きを完了せず、税関職員に消費したことを申告する必要があります。税関検査を通過した免税品は、その後、遅滞なく国外へ持ち出さなければなりません。国外へ持ち出さない場合は免除された消費税相当額が徴収され、このページでは罰則が適用されるとしています。ただし、一定の持ち出し期限、運航の乱れが生じた場合の手続き、個別の結果は示していません。この出国手続きをVisit Japan Webでオンライン完了できるのは、成田・羽田・関西・中部・福岡・新千歳・那覇の各空港に限られ、国際線出発ロビーから保安検査場までの、指定された手続き用無線LANの範囲内で利用できます。
に確認済み - 観光庁:リファンド方式で免税購入の対象となる方
確認できたこと: リファンド方式の購入対象者一覧では、掲載されている外国籍の非居住者の多くについて、入国後の日本滞在が6か月未満であることの確認が必要です。ただし、外交官、公用の職員、米軍人には、この期間条件は適用されません。この一覧は、すべての人に旅券だけでよいという共通ルールを示すものではなく、在留資格や上陸許可ごとに必要な旅券・許可証の組み合わせを示しています。一時帰国した日本国籍者は、一時帰国後の日本滞在が6か月未満であり、国外に引き続き2年以上住所または居所があったことを証明する必要があります。掲載されている証明書類は、戸籍の附票の写し、在留証明、マイナンバーカードです。マイナンバーカードにはスマートフォンに搭載された証明機能も含まれ、国外転出の事実が確認できる必要があります。一方、証明書類に本籍の記載は不要になっています。「11月1日以降の購入」という購入日の区分を示すのは、この一覧単独ではなく、上位の旅行者向けページです。いずれの資料も、個別の判定結果や書類の受理を確定するものではありません。
に確認済み - 観光庁:外国籍の方向けリファンド方式の対象者確認フロー
確認できたこと: 2026年11月1日以降のリファンド方式による販売でも、外国人購入者向けフローにはVisit Japan Webの免税用QRコードを読み取る分岐が含まれています。このコードは、免税購入の対象者として登録された人にのみ表示されます。フローでは、提示された旅券や書類、在留資格や上陸許可、上陸年月日、在留期限を別途確認するため、QRコードを使う分岐が、購入者の資格や書類に関するすべての確認方法に代わるわけではありません。二重国籍者は入国時に提示した旅券を使用し、その旅券に応じて手続きが決まります。通常の「短期滞在」の場合、入国から6か月未満であることと、在留期限内であることの両方が必要です。再入国許可で入国した人については、6か月の確認には再入国日ではなく、上陸許可証印に示された最初の上陸年月日を使用します。「外交」「公用」の在留資格では6か月未満かどうかの確認は不要で、フローには日米地位協定の対象者と特別な上陸許可による手続きも別途示されています。在留期間の更新を許可する証印がある場合は、更新後の在留資格と在留期限に従います。90日間の「短期滞在」の延長申請中で結果が出ていない場合については、申請の処分日または元の在留期限から2か月後のいずれか早い日までの限定的な取り扱いが説明されています。すべての延長で自動的に2か月が加算されるとは述べていないため、QRコード、旅程、または単に6か月未満という判断だけでは、個人の結果は確定しません。
に確認済み - 観光庁:日本国籍の方のリファンド方式に関する書類
確認できたこと: 2026年11月1日以降のリファンド方式による販売で、対象となる日本国籍の非居住者に販売する場合、店舗はパスポートに加えて、在留証明、戸籍の附票の写し、マイナンバーカードの3種類のうち1つを受け取ります。案内では、直近の入国時点で継続して2年以上日本国外に居住していることを確認します。在留証明または戸籍の附票の写しは、直近の入国日の6か月前の日以降に作成されたものが必要です。スマートフォン搭載のものを含むマイナンバーカードは、有効であり、国外転出の記載が引き続き確認でき、国内転入の記載がない必要があります。この案内は書類の確認方法を説明するものであり、特定の人や書類が受け入れられることを確定するものではありません。
に確認済み - 観光庁:免税対象品の変更
確認できたこと: 2026年11月1日からリファンド方式の物品ルールが適用される場合、一般物品と消耗品の区分、消耗品の上限50万円、特殊包装は廃止されます。税抜きの最低購入額は区分を問わず5,000円以上のままで、数量は購入者が出国時に自分で携帯して持ち出せる範囲に限られます。金・白金の地金、金貨・白金貨、消費税が非課税の物品は対象外です。このシートは、個別に適用される移行方式を選定したり、深夜の限定的な例外を上書きしたり、購入者・店舗・取引の適格性や税関の結果を確定したりするものではありません。
に確認済み - 観光庁:旅行者向けリファンド方式FAQ
確認できたこと: リファンド方式の商品について、国内線から乗り継ぐ旅行者は、日本を出国する最後の空港で、手荷物を預ける前に手続きを行います。FAQでは、いったん預けた手荷物は免税手続きのために取り戻せないとしています。その後、赤色の結果(Red Result)が表示され、商品の提示が必要になっても、預けた手荷物を取り戻して対応することはできません。この説明は免税手続きに限ったものです。航空会社や運送事業者によるその他の手荷物の取り扱い、運用上の例外、代替証拠、別の税関手続き、個別の確認結果や返金結果については確認されていません。日本国外の港を出発して同じく日本国外の港に戻るクルーズでは、旅行者は日本国内の最後の寄港地で、出国時に手荷物を預ける前に免税端末の手続きを行います。日本を出発したクルーズが国外の港に寄港して日本に戻り、旅行者が同じ継続した滞在中に、後日、日本国内の空港から出国するという限定的なフライ&クルーズの経路では、クルーズで一時的に出国する際の手続きは不要です。滞在全体の手続きは、後日出国する空港で、手荷物を預ける前に行います。FAQは、すべてのクルーズ、フェリー、片道の経路、別々の滞在、変更後の旅程に、このいずれかが適用されると示しているわけではありません。FAQでは、端末でパスポートを読み取ってから結果が出るまで通常は数秒としていますが、検査が必要な場合は商品を提示する必要があるため、時間に余裕を持って到着するよう案内しています。税関検査は購入取引ごとに行われます。1つの取引の商品を1点でも所持していない場合、その購入記録に紐づく商品はすべて確認の対象外となります。消耗品の全部または一部を消費した場合は、端末で手続きを行わず、税関職員に消費した旨を申し出なければなりません。消費税を除いた価格が1,000,000円以上の商品については、税関が商品とともに鑑定書や保証書の提示を求める場合があります。国外に引き続き2年以上居住していたことの証明が必要な一時帰国の日本人については、リファンド方式への変更により、国外転出を示すスマートフォン搭載の証明機能を含むマイナンバーカードが証明書類の選択肢に追加され、これらの証明書類に本籍の記載を求める要件がなくなります。リファンド方式の登録情報は免税店で案内され、詳細は店舗またはその返金サービス事業者に問い合わせるよう案内されています。返金は通常、税関の確認後に処理されますが、具体的な方法と時期は店舗ごとに異なります。銀行振込、クレジットカードへの返金、アプリによる返金、税関確認後の出国港での現金返金などがあり、利用できる方法は店舗が選びます。2025年4月1日以降の購入分については、購入者が自分の商品を国際郵便や小包で送る方法は、従来の別送の対象ではなくなりました。この出国手続きをVisit Japan Webでオンライン完結できるのは、成田、羽田、関西、中部、福岡、新千歳、那覇の各空港に限られ、国際線出発ロビーから保安検査場までの指定された手続き用無線LANエリア内で利用できます。FAQは、国税庁が定める店舗から購入者への引渡しのルールに代わるものではなく、空港での所要時間全体を約束するものでもありません。また、高額商品の書類提示が必ず求められるとしたり、その他の商品不足に一律の端末手続きを定めたり、個別の結果や返金を確定したりするものでもありません。
に確認済み - 観光庁:リファンド方式に関する販売店向けFAQ
確認できたこと: 現行制度では、1つの指定商業施設内で、複数の手続委託型免税店が、免税手続カウンターで業務を行う承認済みの免税手続事業者に免税販売手続きを委託できます。同じ日に同じ対象購入者へ販売した、条件を満たす税抜きの購入額は、最低購入額5,000円を満たすかどうかの判定時に合算できる場合があります。FAQでは、この合算の特例はリファンド方式でも継続するとされています。ただし、リファンド方式の適用範囲にも同じ指定商業施設の条件が適用されるとは示されておらず、その範囲は国税庁の詳細Q&Aで確認できます。任意の店舗同士が1つのカウンターを共有できることや、特定の施設、店舗、レシート、取引が対象になることを示すものではありません。
に確認済み - 国税庁:免税リファンド方式の特設サイト
確認できたこと: 特設サイトは、2026年11月1日のリファンド方式への移行に関する公式資料を集め、考えられる複数の返金手段を掲載していますが、全店舗共通の方法を約束しているわけではありません。商品の引き渡し時点による区分と、深夜の限定的な例外は、詳細な移行Q&Aで定められています。
に確認済み - 国税庁:リファンド方式の詳細ガイド
確認できたこと: 2026年11月1日以降の販売に適用されるリファンド方式について、公式ガイドでは、パスポートの提示には、記録された旅券情報を含むVisit Japan WebのQRコードの提示も含まれるとしています。購入者の確認は引き続き該当する手続きに従います。このQRコードが含まれることで、ほかの購入者区分の手続きに必要な許可書や証明書類が免除されるとは、同ガイドには示されていません。標準的な流れでは、税込みでの購入、出国時の税関確認、その確認後に店舗または返金事業者が行う返金手続きが、それぞれ別に扱われています。購入時のQRコードが出国時の手続き画面になるわけではなく、すべてに共通する返金方法や支払時期が定められているわけでもありません。
に確認済み - 国税庁:リファンド方式の英語ガイド
確認できたこと: 税関の確認は購入日から90日以内に受ける必要があります。案内では、期限の計算上、購入日の翌日を1日目、90日目を期限としています。公式の例では、2026年11月1日付で記録された購入の期限は2027年1月30日です。この期限の数え方だけでは、購入当日に確認を受けることが認められるか、禁止されるかは分かりません。購入記録に含まれるすべての商品を確認のために提示できる状態にしておく必要がある場合があります。
に確認済み - 国税庁:制度移行に関するQ&A
確認できたこと: 制度の切り替えを判断する主な時点は、免税店が対象となる購入者に物品を引き渡す時です。一般的な併用期間はありません。2026年11月1日午前0時から午前1時まで旧方式を継続できるのは、店舗が継続して使用している売上計上基準を適用し、その売上を2026年10月31日分として記録する場合に限られます。
に確認済み - 国税庁:免税制度の詳しいQ&A、2026年7月
確認できたこと: リファンド方式では、上陸許可の証印がないために店舗が免税購入対象者であることを確認できない場合、免税販売手続きはできません。Q&Aでは、通常の自動化ゲートを利用し、免税店を利用する予定の人に、ゲート通過後、入国時の税関検査前に、審査場の職員へ証印を申し出るよう案内しています。Trusted Traveler Program(TTP)は別に扱われており、パスポートと、在留資格・上陸年月日が記録された特定登録者カードによって店舗が購入対象者の資格を確認できる場合は、パスポートの証印なしで手続きできます。詳細なQ&Aでは、免税手続きが行われるのは、免税店が対象購入者へ商品を引き渡した時点とも説明しています。引き渡しが確認できない注文や支払いだけでは、移行時にどの制度が適用されるかは確定しません。旅行者が携帯して持ち出す商品については、荷物を預ける前に端末での手続きと必要な検査がすべて終わるまで、すべての免税購入品を手元に置いておく必要があります。Visit Japan Webのオンライン出国手続きを利用するには、税関確認を受ける前にVisit Japan Webへの登録が必要です。空港の免税手続端末では、次の情報は閲覧できません。オンライン手続きでは、免税店での購入履歴(購入記録情報)と、税関確認により還付処理の対象となる購入記録情報の詳細を確認できます。店舗の英語名が詳細に表示されるのは、店舗が任意の英語名欄を設定した場合のみです。Q&Aは、登録成功、記録の紐づけ、更新・表示の時期や完全性、訂正や救済対応、詳細や英語名の表示、実際の操作画面、税関確認、返金を確定するものではありません。税関確認は購入記録単位で行われ、通常は1回の販売またはレシートの取引が1単位です。その記録の商品が1点でも欠けていると、その記録に含まれるすべての商品が確認を受けられませんが、別の購入記録まで自動的に確認不可になるわけではありません。Q34は、2種類のクルーズ旅程を区別しています。日本国外の港を出発して国外の港へ戻るクルーズでは、日本を出国する際、国内最後の寄港地で荷物を預ける前に免税端末の手続きを行います。一方、日本を出発して国外の港に寄港し、日本へ戻った後、同じ継続した滞在の中で国内の空港から出国するという限定的なフライ&クルーズの経路では、クルーズで一時的に出国する際の手続きは不要です。滞在全体の手続きは、その後の出国空港で荷物を預ける前に行います。Q34は、すべてのクルーズ、フェリー、片道の経路、別の滞在、変更後の旅程に、このいずれかが適用されると示しているわけではありません。Q35のパスポート紛失事例では、旅行者が番号の異なるパスポートの再発行を受け、旧パスポートと新パスポートの両方で免税購入手続きをしています。出国時には、免税手続端末で新パスポートを提示して手続きを行い、その後、カウンターの税関職員に旧パスポートでも免税購入手続きをしたことを伝えます。これにより、旧パスポートで購入した商品も税関確認を受けられます。Q&Aは、旧パスポートの現物の提示が必要とは述べておらず、通常の更新、破損、氏名変更、その他の本人情報の変更にも使える一般的な手順と示しているわけでもありません。店舗が手配する直送取引で要件を満たす場合は、独自の条件がある別の輸出免税制度を利用できる可能性があります。通常の別送だけでは、その制度が適用されるとは確認できません。リファンド方式では、同じ対象購入者が同じ日に購入したものについて、認められた免税手続事業者が1か所の免税手続カウンターで、その事業者に手続きを委託した複数の一般型免税店の税抜販売額を合算し、最低購入額5,000円の判定に使うことができます。Q&Aは、認められた事業者とカウンターを区別しています。カウンターでの手続きは購入当日に完了する必要があるため、翌日の来訪は対象になりません。一方、店舗から離れているという理由だけでカウンターが除外されるわけではありません。通常の還付は税関確認情報を受け取った後に行われますが、店舗が自らリスクを負って、確認前に先行して還付することも認められています。それでも、旅行者の税関確認を受ける義務はなくなりません。同じQ&AのQ39は、リファンド方式の商品について、国内での消費と使用を区別しています。消耗品の全部または一部を日本国内で消費した場合、税関確認を受けられません。旅行者は端末で手続きせず、カウンターの税関職員に消費したことを申し出る必要があります。消耗品以外の商品を日本国内で使用し、最終的に国外へ持ち出す場合は、税関確認を受けることができます。箱や袋が商品の一部である場合や、型番などの識別情報が表示されている場合、それを中身から分けたり捨てたりすると、税関が免税購入品を特定できず、確認を受けられないことがあります。この識別条件に該当する場合は、出国まで包装と中身を購入時の状態で一緒に保管すると、識別が円滑になります。Q39は、個々の商品の分類、必要な包装や識別情報、開封・破損・詰め替え・部品欠損の扱い、代替証拠、識別、検査、確認、購入記録の紐づけ、還付結果を確定するものではありません。Q59は、旅行者が登録した還付先の口座番号や還付方法に誤りがあり、店舗が返金できない場合を扱っています。その場合に返金義務がなくなることを当事者間の契約で定めていれば、店舗は保存した税関確認情報に基づく免税を維持したまま、未払いの税相当額を不課税の雑収入として扱うことができます。その未払い額を雑収入として会計処理するまでの期間は、法律では定められていません。Q&Aは、免税販売手続きの際に、旅行者から還付申請がないまま所定の日数が経過すると返金できなくなるという合意を例として挙げていますが、すべてに共通する期限や法定期限ではありません。個別の契約、登録の誤りや責任、通知、訂正や再試行の方法、期限、返金義務、消費者の救済手段、支払いを確定するものではありません。Q98では、店舗が購入記録情報を送信した後に返品を受け付け、販売代金を返金した場合、全品返品なら元の購入記録の取消データを遅滞なく送信する必要があるとしています。一部返品では、元の記録の取消データを送信した後、訂正した購入記録情報を送信します。税関確認情報の提供後で、購入記録と税関確認結果の状態が確定した後に不良品の返金が行われる場合、Q98では元の記録を取り消す必要はないとしています。実際の送信、システムによる受け付け、更新や表示の時期、残った商品との照合、旅行者自身が編集する方法、訂正や再試行、税関確認、手元に残る商品について別途行われる免税還付の結果を確定するものではありません。このQ&Aは、個人の証印交付、TTPの対象資格やカードの有効性、店舗による書類の受け付け、記録の紐づけ、検証、税関確認、取引結果を確定するものではありません。
に確認済み - 国税庁:リファンド方式の概要に関するQ&A、2026年4月改訂
確認できたこと: Q7では、免税品の税関確認を受けた購入者は、その品物を遅滞なく輸出しなければならないとしています。正当な理由なくこの義務に違反して輸出しなかった場合は、罰則の対象となります。このQ&Aは、何分・何時間以内という固定の時間や当日中という期限を定めていません。また、キャンセル、遅延、搭乗拒否、乗り遅れ、旅程変更などが正当な理由に当たるかを判断したり、運行障害時の共通の対応手順を定めたり、個別の税徴収、罰則、確認データ、返金の結果を確定したりするものではありません。
に確認済み - 国税庁:外国人旅行者向け英語案内
確認できたこと: 単独の英語版案内では、90日以内に税関確認を完了し、求められたら品物を提示できるようにし、荷物を預ける前に確認を終えるよう旅行者に案内しています。ただし、制度移行時の引き継ぎや午前0時に関する例外の事実を確定するものではありません。
に確認済み - 国税庁:税関確認に関するFAQ
確認できたこと: このFAQは、リファンド制度における税関確認の適用範囲を説明しています。店舗の返金方法、時期、手数料、通貨を確定するものではありません。
に確認済み - 日本税関:現行の免税購入に関するFAQ
確認できたこと: ここで現行制度として扱うのは、2026年10月31日までに引き渡される商品に限ります。旅行者は日本を出国する際に税関でパスポートを提示し、税関は必要に応じて商品の所持を検査します。商品を譲渡または消費したため国外へ持ち出さない場合は、消費税の納付が必要です。従来の別送品による確認手続きは、2025年3月31日に廃止されました。
に確認済み - 税関・国税庁:旅行者向けの現行案内
確認できたこと: ここで2026年10月31日までに引き渡された商品に限って扱う現行制度では、旅行者は出国時にパスポートと購入品を税関に提示します。免税品を預け入れ手荷物に入れる場合は、その荷物を航空会社に預ける前に税関の確認を受けなければなりません。旅行者が商品を所持して国外へ持ち出さない場合、消費税が徴収されます。従来の別送手続きは2025年3月31日に廃止されましたが、同日までに購入した商品は原則として従来の扱いが適用される場合があります。このリーフレットだけで、個別の検査結果や課税結果が確定するわけではありません。
に確認済み - 財務省:2025年度税制改正の背景
確認できたこと: 政策資料から確認できるのは制度改正の背景であり、個々の旅行者の対象資格、払い戻し額、店舗での処理条件ではありません。
に確認済み
確認日とすべての更新履歴
編集・更新管理 予定に組み込み済み
確認した内容と今後の更新
- 初回公開日
- レビュー済み
- 次回の見直し予定
- 今回確認した範囲
- 購入日による必要書類の判定と店舗から購入者への引渡日による適用制度の判定を分けること、公的に発行された電子版の在留証明書およびその印刷物を含む現行の外国人および帰国日本人に対する6か月・再入国・確認書類チェック、自動化ゲート利用時に証印の押印を申し出られる期間および個別のTTPパスポート+カードルート、二重国籍者の入国パスポートを含むリファンド方式購入者確認書類、6か月未満と在留期間満了日との個別基準および限定的な在留期間更新許可申請中の取扱い、現行およびリファンド方式のVisit Japan Web購入用QRコードルートと出国用インターフェースとの分離、現行およびリファンド方式の購入金額基準と物品ルール、リファンド方式における消費済み消耗品と最終的に持ち出される国内使用済み一般物品(非消耗品)との区別および税関での個別識別包装リスク、現行制度の指定施設とリファンド方式の一括カウンター合算における個別の適用範囲、厳格な深夜会計例外、条件付きの店舗手配配送、リファンド方式の90暦日期限と同日運用のUnknown、現行制度におけるパスポート・物品・預け入れ手荷物の出国手順、預け入れ手荷物の引取不可境界を含むリファンド方式の最終出国処理、保留された航空会社・運送業者の例外に関するUnknown、全品返品の購入記録取消、一部返品取消とそれに続く修正記録および確認後確定ステータスの例外、確認済み物品の遅滞なき持ち出し義務、非輸出に対する税徴収および罰則適用の境界におけるQ7の正当な理由要件、Q34の日本最終港およびその後の空港利用クルーズ分岐ならびにパスポート紛失・再発行時の限定的な税関引継ぎ、7空港におけるVisit Japan Web無線LANおよび保安検査前エリアの範囲、税関確認前のオンラインルート登録、空港端末では提供されないVisit Japan Webの購入履歴・払戻処理詳細画面および条件付き英語店舗名表示、端末所要時間対全体時間、時間不足時の処理結果、税関の緑(Green)および赤(Red)判定結果、高額物品に対する条件付き書類要求、消費済みまたは亡失物品、電子購入記録確認、確認後の標準払戻、容認された店舗リスクでの事前払戻、ならびに旅行者側の払戻登録失敗・契約に基づく払戻不可条件・雑収入を計上する会計期間を法定の返金期限と混同しない点に関するQ59を網羅する観光庁、国税庁、税関、財務省のガイダンス。
- 直近の重要な変更
- :現行制度と11月からのリファンド方式について、公式の出典23件を再確認しました。国税庁の現行案内には、正式に発行された電子在留証明書とその印刷物も含まれることを明確にしました。
編集責任
運営と編集の責任を担う1人のオーナー
Japan, Booked.は運営者自身が運営し、日本から編集しています。同じ編集者が、このガイドの日本語・英語の情報源の確認、旅行者向けの判断、訂正記録に責任を持っています。承認されていない個人名、経歴、資格を示唆するものではありません。
公開変更履歴
更新履歴
- 公式情報源を再確認済み
現行制度と11月からのリファンド方式について、公式の出典23件を再確認しました。国税庁の現行案内には、正式に発行された電子在留証明書とその印刷物も含まれることを明確にしました。
- 次に取る具体的な行動の手順を統合しました
商品の引き渡しから返金までの記録に関する原稿を、対象範囲を限定した情報源確認を経て既存ガイドに統合しました。以前の全体レビュー日と専門分野の条件は維持しています。
- 注記後の返金判断手順を追加
返金を担う主体、店舗ごとに異なる方法、登録失敗を扱う3つの公式情報を再確認しました。メモ記入後に「比較する・問い合わせる・分けて考える」から選ぶ判断手順を追加し、未確認の条件は不明のままとしました。また、現金かカードかの判断は、アフィリエイトを伴わない別の選択として維持しました。
- 店舗の返金条件の記入メモを追加
23件すべての公式情報を再確認しました。店舗、受け渡し方法、還付金の受取方法、通貨、手数料、時期、手続きが完了しない場合の条件を記録できる、送信機能のないメモ欄を同じページに追加しました。別途必要となる支払い方法の判断は、新しいタブで開く現金・カードのガイドへ案内し、未確認の項目はすべて「不明」のままにしました。関連のないアフィリエイト商品は掲載していません。
- 返却記録の訂正に関する適用範囲を追加
リファンド方式のQ98について、全品返品による取消しと、一部返品による取消し後に訂正した購入記録を作成する場合の違いを追加しました。店舗のシステム上の義務と旅行者が保管する証拠を区別し、送信、受理、表示、手元に残す商品の税関手続きと免税還付の結果は不明のままとしています。
- 税関手続きの完了と実際の国外持ち出しを区別
リファンド方式では、税関確認を受けた商品を遅滞なく国外へ持ち出す義務があることを追加しました。また、罰則の対象は正当な理由なく国外へ持ち出さない場合であると限定し、予定が乱れた際の対応、時期、個別の徴税の詳細、罰則の適用、確認データの取り扱い、返金結果は引き続き未確認としています。
- 預け入れ後の手荷物は取り戻せないという制限を追加
リファンド方式について、預けた手荷物は免税手続きのために取り戻せないという注意事項を追加し、手荷物を預ける前に手続きを行う位置付けにしました。航空会社の例外、税関での具体的な取り扱い、確認結果、返金結果は引き続き不明としています。
- 還付登録と契約期限の適用範囲を追記しました
旅行者側の還付先や還付方法の登録ミスで支払いができない場合、税関確認が済んでいても還付は保証されないというQ59の注意事項を追加しました。還付されないという結果は当事者間の契約に基づく範囲に限定し、訂正、締め切り、義務、救済手段、還付の結果は不明のままとしています。
- クルーズの税関確認場所を明確にしました
Q34について、日本国外で出発・終了するクルーズの日本国内最終寄港地での手続きと、限定的な日本発着の往復フライ&クルーズ旅程で後日空港から出国する際の手続きを分けました。後者の税関手続きにクルーズでの一時的な出国を含めず、旅程、端末、手荷物、検査、確認、返金の結果は未確認のままとしました。
- 一般物品の使用と、商品を識別できる包装について明確化
Q39で認められる非消耗品の国内使用の扱いを、商品を識別できる包装を残すという推奨事項と分けました。使用済みの消耗品は従来どおり税関窓口での手続き対象とし、商品分類、包装、差し替え、識別、検査、確認、記録の紐付け、返金結果は引き続き不明としています。
- Visit Japan Webの登録と記録閲覧で確認できる範囲を追加しました
リファンド方式について、オンラインで税関確認を受ける前に登録が必要なことを追加しました。購入履歴・返金対象の詳細画面を空港端末と区別し、英語の店舗名表示は店舗が設定する任意項目に限るとしました。登録、記録、画面表示、税関確認、返金の結果は引き続き不明としています。
- 再発行パスポートでの税関手続きへの引き継ぎを追加
旅券を紛失して再発行した場合のリファンド方式Q35への案内を追加し、新旅券で完了させる端末手続きと、旧旅券で行った購入手続きを税関カウンターで申告することを区別しました。旧旅券の所持、その他の本人情報変更の手順、記録の紐付け、検査、確認、返金結果は、引き続き不明としています。
- 自動化ゲート利用時にスタンプを受けられるタイミングを明確にしました
自動化ゲート利用時にスタンプがない場合の制約と、到着時にスタンプを依頼できるタイミングを追加しました。TTPのパスポートとカードを使う手続きを分け、個別のスタンプ、手続き経路、書類、店舗、取引の結果は未確認のままとしています。
- 外国人購入者のパスポートと滞在に関する要件を明確化
リファンド方式の外国人購入者について、二重国籍者は入国時に提示したパスポートを使うという規則を追加しました。6か月未満の要件と在留期限の確認を分け、90日の「短期滞在」の延長申請に関する限定的な扱いの範囲を明確にし、個別のパスポート、在留資格、期限、申請、書類、店舗での結果はすべて不明のままとしました。
- Visit Japan Webの免税に関する2つの用途を分けて整理しました
2026年11月1日以降も、リファンド方式の公式な購入手順にVisit Japan Webの免税用QRコードが含まれることを確認しました。店舗での旅券情報提示の手順と、7空港における出国時の税関手続き画面を区別し、店舗の参加状況、個別の書類・資格の判定、実際の画面、検査、確認、返金の結果は不明のままとしました。
- 税関確認の90日以内という期限を明確化
リファンド方式の税関手続きに関する90日以内の期限を、個別に参照できる根拠として整理し、暦日での数え方の区切りを修正しました。当日の運用、購入記録の利用可否、検査、確認は未確認のままとしています。
- 窓口での合算について、2つの対象範囲を分けて説明しました
通常の同一店舗での最低購入額ルールを修正し、現行制度の指定施設の例外とリファンド方式の1カウンターの例外を分け、許可を受けた事業者とそのカウンターを区別しました。個別店舗の委託状況、カウンター、レシート、取引結果は不明のままとしています。
- 購入者の必要書類と商品の引き渡し規則を区別しました
現行制度とリファンド方式について購入者の書類確認を追加し、購入日に応じた必要書類の一覧と、商品の引き渡し日に応じた適用制度を、それぞれ独立した判断として分けました。個人の資格、書類の受理、店舗の対応は不明のままとしました。
- 現行の出国手続きと店舗が管理する返金時期を明確化
現行制度でのパスポート、商品、預け手荷物に関する手順を追加し、通常の確認後の返金と、認められている事前返金を区別しました。また、条件に応じた高額商品の書類確認を追加し、個別の税関手続きと返金結果は不明のままとしました。
- 端末操作の時間と、税関手続き全体の期限を区別しました
端末で数秒で出る結果と税関手続き全体を区別し、時間不足時の扱いと補償がない範囲を追加しました。待ち列、検査の所要時間、航空会社の締切時刻は不明のままとしています。
- 購入前に確認する商品ルールの比較を追加
現行制度とリファンド方式の商品ルールについて、購入前に確認する比較を追加しました。最低購入額などの基準、消耗品、包装、持ち出し制限、対象外の商品を含め、個別の適用可否は未確認のまま保持しています。
- 日本を最終的に出国する際の税関確認結果に応じた手順を追加
最終出国時の税関確認結果に応じたフローを追加し、適用時期をリファンド方式での引き渡しに限定しました。取引ごとの端末処理、検査、払い戻しの結果は、引き続き未確認としています。
- 適用を決める譲渡日のルールを修正しました
制度移行ガイドを修正し、店舗から購入者への引渡しを判断基準としました。午前0時に関する限定的な例外を維持し、すべての商品、あらゆる手荷物、購入記録ごとの税関確認の範囲を明確にしました。
- 2026年の免税制度移行ガイドを公開
現行の購入時免税の手続きと、2026年11月からのリファンド方式を扱う、公式リンクのみの制度移行ガイドを追加しました。
事業者、主催者、商品に重要な変更があった場合は、予定を前倒しして確認します。読者からの報告は調査の手がかりとして扱い、公開前にルールを定める責任主体の情報と照合します。更新・訂正方針を読む。 各ガイドの見直し予定を見る。 このガイドの改善案を送る。
確認方法
出典を明示。
条件を明確に。
判断の根拠となる公式情報を確認できます。
情報の確認方法